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↑ 国立国会図書館(1948)


 1948年2月9日 国立国会図書館法が公布される。
 
  国立国会図書館はしばしば「国立の国会のための図書館」と思っている人
  がいるのですが、これは元々、戦前の帝国図書館と衆参両議院の図書館が
  この法律により合併されて生まれたもので、つまり「国立+国会」図書館
  です。むろん誰でも利用することができますが、全て閉架式になっていま
  す。図書のカタログは各県の県立図書館あるいは大都市の市立図書館など
  から閲覧可能ですので、読みたい人は取り寄せることができます。

 (ただし、これは会員になっている図書館が国立国会図書館から本を借り
 るという行為なので、取り寄せた本は図書館の外に持ち出すことはできま
 せん。またコピーしたい場合は、再度申請する必要があります)

  国立国会図書館法によれば、国内で出版される本は全て2部ずつ、無償で
  国立国会図書館に納めなければならないことになっています。つまり原則
  として、ここには日本で出版された全ての本が存在していることになりま
  す。ただ、何万円もする高価な本は2冊納品するのが出版社にとって非常
  に大きな負担となるため、高価な本については1冊だけでかんべんしてく
  れるよう、働きかける動きも以前からあります。
 
  先日東京−大阪間のタクシーただ乗りで捕まった女性作家の場合、彼女の
  本は国立国会図書館にはなかったといいます。自費出版に近い形で出した
  ものだったのでしょうか。


(2000-02-08)

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