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地震予知に関する注意
地震予知をする場合、非常に気を付けないといけないのは、その行為が違法になるケースがあるということです。
関連法規
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気象業務法
第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 |
ただし、ここで問題となるのは「業務を行う場合」ですので、研究することは逆に奨励されています。
関連法規
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大規模地震対策特別措置法 第33条 国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。 |
ですから、地震に関して研究することはよいことですが、「私は地震が予報できる!!」などと公言して、みだりに、いついつ地震が来るぞ!!などという噂を流布すれば処罰される可能性があります。その境界を越えないように、十分留意してください。無責任な情報を流すことは社会的混乱を招くだけです。
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