信用金庫の日(6.15)

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1951年6月15日、信用金庫法が制定され、従来の信用組合よりもっと積極的な営業をすることができる、信用金庫の設置が認められました。

この手の相互融通方式の金融機関としては1900年に産業組合法が制定されて発足した「信用組合」が最初です。1917には同法が改訂されて市街地信用組合が生まれ、1943年の市街地信用組合法制定、1949年の中小企業等協同組合法制定とシステムは色々変わりますが、制約が多くて活動しにくいという声が強く、会員以外からも積極的に預金を獲得したりなどの活動をしたい組合のために、1951年信用金庫法ができるに至ったのです。

現在、信用金庫と信用組合のいちばん大きな差は会員以外の預金をどこまで受け入れてよいかで、信用組合が総預金量の20%までと限られているのに対して、信用金庫にはその制限はなく、信用金庫はある意味で小さな銀行といったイメージが強くなっています。

しかし少なくとも1980年代頃以降は若い世代の事業主は対外信用を付ける為信用金庫ではなく、似たようなコンセプトから出発したものの国の統合政策のおかげで規模が大きくなった第二地銀(元は1931年発足の無尽会社。1951年に相互銀行に改組。1989年に普通銀行に転換)と取引したがる傾向も強く、信用金庫・信用組合は厳しい立場に立たされています。

今日銀行の倒産合併はニュースになりますが、信用金庫・信用組合の破綻や合併はニュースにもしてもらえません。体力のない所は静かに消えていっていますが、体力のある所は合併によるスケールメリットで生き残りを図っています。このため1951年の時点では500以上の信用金庫があったのですが、現在は300ほどにまで減少しています。

しかしその、上を目指す信用金庫は様々なイメージアップ戦略に取り組んでおり、新規の預金者をどんどん確保して中には第二地銀並みの預金量を持つところも登場しています。


(2004-06-14)

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